労働保険の相談は社会保険労務士
最近の日本では、少子高齢化が進んでおり、それに伴い労働力人口の減少が続いていると言われています。労働力人口が減少すると、企業はこれまでの業務量や売上を維持するために、雇用している従業員の負担を増加させて対応しようとします。そうなると、一部の従業員では、勤務中に事故を起こしたり怪我をするケースが増加します。特に製造業では、大型の機械を用いることが多いため、勤務中の事故が多いといわれています。
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勤務中の事故などにより怪我をした際には、労働保険を活用します。労働保険とは、勤務中など勤務が原因となり、労働者の身体に怪我や障害起きた場合に、事業者にかわって支払われる保険です(※労災保険の費用を支払うのは事業者です)。労働保険はほとんどの企業で加入が義務付けられていることから、加入企業の従業員が不測の事態に陥った場合は、保険が支払われます。
こうした労働保険には、常に判断が難しいケースが存在します。例えば、仮に従業員が勤務時間中に勤務場所にはいたものの、休憩中で勤務を行っておらず、そのときに怪我をした際は、労働保険を支払わなければならないのかといったことです。
また、通勤時間中に、会社に提出した通勤方法とは別の方法でたまたま通勤していた際に、事故にあった場合など、さまざまなケースが存在します。こうした、判断が難しいケースは、社会保険労務士と呼ばれる労働法規専門の法律家に相談することで解決することが多いです。社会保険労務士では、さまざまなタイプの労働法規に精通しているためです。