労災保険は不適用とされても裁判がある

労災保険には、労基署長の判断というものがあり、場合によっては不支給となってしまう例があります。これは例えば死亡事故などが起きたケースでよくあるのですが、取引先などとの円滑な取引のために飲酒などを行って、その結果としてアルコールのオーバードーズによる事故や、または何かしらの問題に巻き込まれるケースがあるのです。

そうした問題は、大抵の場合で遊行であると会社側は捕らえてしまうがために、基本的に相当いい会社でない限りは労災保険がでることはありません。 しかし、実際にはこうした取引先との円滑な取引のための遊行活動もまた、実際には業務の延長として認められているのが実情なのです。

そのため、労災保険が労基署長の名の下に不適用となってしまった場合でも、裁判という方法を利用することによってそれらの問題を解決することができます。 もちろん、裁判となればお金がかかるわけですが、基本的に労働問題に詳しい弁護士の場合には、過去の判例を元にして判断をしますから、裁判を起こして勝てるかどうかの可能性はかなり高い確率であてることができます。

そして実際に裁判をやりさえすれば、裁判にかかる費用というものはその多くを相手方に対して負担させることができますし、また弁護士費用がかかったとしたらその費用を上乗せしての請求も可能となるため、一見すると負担が非常に大きいように見えても、実際にかかる費用はそう多額にはなりません。 労災保険の問題でどうしても納得がいかないケースに巻き込まれた場合には、一度労災保険の専門弁護士に相談してみることも重要といえるでしょう。